墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)は、奈良時代の743年に、朝廷が新しく開墾した田を永久に私有することを認めた法令です。長い名称だけを暗記するのではなく、口分田の不足、723年の三世一身法、貴族や寺院による初期荘園の拡大という流れで学ぶと理解しやすくなります。
この記事では、墾田永年私財法を誰が、なぜ定めたのか、三世一身法との違いや荘園・武士との関係を中学生向けに解説します。743年を覚える語呂合わせも紹介するので、定期テストや高校入試の復習の参考にしてみてください。
墾田永年私財法とは?読み方は「こんでんえいねんしざいほう」
墾田永年私財法とは、新しく開墾(山林や原野を切り開いて耕地にすること)した田を、一定の条件のもとで永久に私有できるとした法令です。私有が認められても、原則として租税まで免除されたわけではありません。
ただ、墾田永年私財法って、呪文のような言葉で覚えにくいですよね。次のように言葉を区切って意味を確認すると、覚えやすくなります。
つまり、「新しく開墾した田を永久に個人の財産として認める法律」という意味です。
墾田永年私財法は、いつ・誰が制定した?
まずは、墾田永年私財法そのものについて説明しましょう。墾田永年私財法は、いつ、誰が制定したのでしょうか。
743年に聖武天皇が墾田永年私財法を制定
墾田永年私財法は、聖武天皇(しょうむてんのう)の治世である743年(天平15年)に、朝廷が発布しました。中学歴史では「743年・聖武天皇」と結びつけて覚えます。
743年は、710年に平城京へ遷都して始まった奈良時代にあたります。朝廷は大宝律令(たいほうりつりょう)などに基づき、全国の土地と人々を把握して税を集める中央集権的な国家づくりを進めていました。
律令国家の制度は、唐の律令を参考にしながら日本の実情に合わせて整えられました。聖武天皇の時代には、人口増加などを背景に口分田が不足し、新しい田を増やすことが課題になっていました。
※大宝律令は701年に制定された法体系です。「律」は刑罰、「令」は行政・身分・税制などの仕組みを定めました。
墾田永年私財法ができるまで
「自分で開墾した田なら自分のものになるのが当たり前では?」「それまでは認められなかったの?」と思う方もいることでしょう。しかし、この法律ができるまでは、そうではありませんでした。
大化の改新から奈良時代、平安時代へと移っていくこの時代は、日本が国家の形をつくり、運営していくためにさまざまな制度を試していました。
日本という国家を上手に運営するために重要となる、税金のとり方や国民のまとめ方について、いろいろな法律ができていきます。
墾田永年私財法もそのなかで生まれた、民間の開墾を促し、課税できる田を増やすための法令でした。
土地を割り当てる制度「班田収授法」が始まる
大化の改新以後、朝廷は豪族による土地・人民の私的支配を改め、土地と人民を国家が把握する「公地公民」を原則とする制度を段階的に整えました。
これを「公地公民制(こうちこうみんせい)」といいます。
戸籍に登録された6歳以上の男女には、口分田(くぶんでん)を割り当てることが定められました。
この口分田は、与えられた人が亡くなるまで使うことができ、亡くなった後は国に返すという決まりでした。
このように、土地を割り当てる制度を班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)といいます。これは唐の土地制度「均田制」を取り入れたものでした。
723年の三世一身法で期限付きの私有を認める
奈良時代になると人口が増え、班田収授に必要な口分田の不足が課題になりました。朝廷は722年に百万町歩開墾計画を出し、翌723年には民間による開墾を促すため三世一身法を定めました。
三世一身法(さんぜいっしんのほう)は、新しく灌漑施設をつくって開墾した田は三世代、既存の施設を利用して開墾した田は本人一代に限って私有を認める法令です。すべての開墾地が一律に三世代だったわけではありません。
灌漑施設を整えて荒れ地を田に変えるには、多くの労力が必要です。期限が来れば国に返す仕組みでは開墾の意欲が続きにくく、743年の詔にも、農民が疲れて開墾地が再び荒れてしまうことが記されています。
そこで朝廷は法律を改め、三世一身法にかわる法令として墾田永年私財法を発布するのです。
開墾には、下記の条件がありました。
これらは、無制限な土地の占有を防ぎながら、開墾地を把握して課税するための条件でした。なお、墾田の永久私有は765年に一時停止されましたが、772年に再び認められています。
墾田永年私財法の影響で変わったこと
ここまで、墾田永年私財法ができるまでの時代背景を解説しました。
朝廷もさまざまな工夫をして、どうにか安定した国造りをしようと努力している様子が理解できたと思います。
ここからは、墾田永年私財法が施行された影響で世の中がどう変わっていったのかを見てみましょう。
貴族や寺院が開墾を進め、初期荘園が広がる
開墾には人手や資金、灌漑施設が必要だったため、貴族や大寺院、地方の有力者が大規模な開墾を進めました。こうして奈良時代に成立した私有地は、初期荘園と呼ばれます。
初期荘園は永久私有が認められた一方、原則として租を納める土地でした。のちの免税特権を持つ荘園と同じではありません。
私有地が広がり、戸籍や計帳に基づく班田収授が行き届かなくなるにつれて、公地公民を前提とした律令国家の土地制度は次第に変化していきました。ただし、墾田永年私財法だけで直ちに制度が崩壊したわけではありません。
平安時代には不輸・不入の権を持つ荘園が増える
平安時代になると、朝廷の許可や国司の承認により、租税の一部を免除される荘園が現れました。税を納めなくてよい権利を不輸の権(ふゆのけん)、国司の役人による立ち入りや検田を拒む権利を不入の権といいます。
10世紀後半以降、地方の有力者が開発した土地を中央の貴族や寺社へ寄進し、その保護を受けながら現地の管理を続ける寄進地系荘園も広がりました。奈良時代の初期荘園と、平安時代以降の免税特権を持つ荘園は、時期と成立の仕組みを分けて理解することが大切です。
荘園や公領をめぐる争いのなかで武士団が成長
平安時代中期以降、地方では荘園だけでなく、国衙が管理する公領でも土地や徴税をめぐる争いが起こりました。地方の有力者や国司経験者、その子孫などが武装し、土地と権利を守るために結びついて武士団を形成していきます。
武士の成立は荘園の警備だけが原因ではなく、地方行政や治安維持、土地をめぐる争いなど複数の要因が関係しています。有力な源氏や平氏などと主従関係を結ぶ武士団も現れ、やがて政治にも大きな影響を持つようになりました。
墾田永年私財法の年号の覚え方!743年の語呂合わせを紹介
上記では、墾田永年私財法ができるまでと、できたあとの流れを紹介しました。
それでは最後に、墾田永年私財法の年号の覚え方を紹介します。3つの語呂合わせのなかから、自分が覚えやすいものを選んでくださいね。
墾田永年私財法の語呂合わせ①
723年の三世一身法では、新しい灌漑施設をつくった場合でも私有は三世代まででした。墾田永年私財法は、その期限をなくして永久私有を認めた法令だと覚えましょう。
これは、「制限」の意味をよく理解していないと少し覚えにくいかもしれません。
墾田永年私財法の語呂合わせ②
「自分で開墾した田を永久に私有できる」という内容に結びつけた語呂合わせです。ただし、開墾には申請や面積制限があり、租税も課されました。
墾田永年私財法の語呂合わせ③
三世一身法の期限が開墾の妨げになったため、墾田永年私財法では永久私有が認められました。「なかなかよさげ」と743年を結びつけて覚えましょう。
まとめ
今回は墾田永年私財法について紹介しました。要点をまとめると…
墾田永年私財法は、期限付きの私有では進まなかった開墾を促すために出されました。その後、奈良時代の初期荘園から平安時代の寄進地系荘園へと仕組みが変化し、土地制度や地方社会も大きく変わっていきます。
歴史の学習を楽しむコツは、年号や単語を丸暗記するのではなく物語として学習すること。歴史の出来事には、それが発生するまでの背景があり、起こったあとの影響があります。
年号を語呂合わせで覚えたり、「この時代は以前からこんなことがあったから、この出来事が起きた。その影響でこのように変わった」という物語として捉えたりすると、学びやすく感じる人もいます。