生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)は、江戸幕府5代将軍・徳川綱吉の時代に出された、生き物や弱い立場の人を保護する一連の法令・政策の総称です。犬だけを極端に優遇した「天下の悪法」というイメージもありますが、近年は捨て子や病人の保護、牛馬の扱いなどを含む政策として見直されています。
この記事では、生類憐みの令の目的と内容、中野の御囲、厳しい運用を伝える逸話、徳川綱吉の死後に廃止された法令と残された施策を解説します。複数ある開始年の考え方も確認しましょう。
生類憐みの令とは?目的や内容をわかりやすく解説
「生類憐みの令」とは、江戸幕府5代将軍・徳川綱吉の時代に出された、生類の保護や殺生の抑制に関する複数の法令・政策の総称です。
「生類」は人を含む生き物、「憐み」は慈しみ、大切にする心を表します。
「生類憐みの令」という題名の一つの法律があったわけではありません。徳川綱吉の在職中に、繰り返し出された触書や法令を後世にまとめて呼ぶ名称です。
始まりの時期には諸説ありますが、1685年に、将軍が通る道で犬や猫をつながなくてもよいとした触書などが出され、1687年には捨て子・捨て病人・病気の牛馬を捨てることを禁じる政策が強化されました。
犬だけでなく、捨て子や病人も保護の対象だった
生類憐みの令は、犬を過度に保護して人々の生活を圧迫した政策として語られ、綱吉も「犬公方(いぬくぼう)」と呼ばれてきました。厳しい取り締まりや御囲の維持が大きな負担になった面はありますが、政策の対象は犬だけではありません。
1687年の触書では、捨て子を地域で保護すること、病人や病気の牛馬を捨てないことなども命じています。
捨て子や病人を地域で保護させる触書には、現代の制度と同じではないものの、弱い立場の人を放置しないよう求める側面がありました。
綱吉は儒学を重んじる文治政治(ぶんちせいじ)を進めており、法令中にも、人々に「仁心」、つまり思いやりの心を持たせる意図が示されています。
江戸の野犬を御囲に収容した
政策は人や牛馬、鳥などにも及びましたが、江戸では飼い主のいない犬への給餌や保護を命じる触書が繰り返し出されました。こうした犬に関する施策が、「人よりお犬様」という強い印象につながったと考えられます。
江戸では、飼い主のいない犬を町から集め、御囲(おかこい)と呼ばれる施設で養いました。御囲は中野、四谷、大久保などに設けられています。
中野の御囲の規模は、約30万坪(約99ヘクタール)ともされ、収容された犬の数も時期や史料によって異なりますが、最大で10万頭前後とする見方があります。犬の餌代や施設運営は、幕府や周辺地域に大きな負担となりました。
厳しい運用を伝える記録や逸話が残る
生類憐み政策は20年以上続き、対象や取り締まり方法の異なる触書が繰り返し出されました。代表的な内容には、次のようなものがあります。
当時の記録には、伊東基祐が顔に止まった蚊をたたいたことをとがめられたという話が残っています。ただし、「蚊を殺せば一律に流罪」と定めた単独の法令が確認されているわけではなく、処罰の逸話には当時の風聞も含まれます。
一方で、犬の保護や取り締まりを町や村へ負担させ、違反を厳しく処罰した政策が人々を圧迫したことも事実です。こうした負担と後世に広まった逸話が重なり、「天下の悪法」という評価が定着しました。
生類憐みの令はいつ発令された?年号を語呂合わせで覚えよう!
生類憐みの令は1つの法律ではないため、語呂合わせの年号も複数あります。
開始年には諸説ありますが、ここでは初期の触書が確認できる1685年と、捨て子・病人・牛馬に関する政策が強化された1687年の語呂合わせを紹介します。
※語呂合わせで『85(はっこう)』と読むための表現です
生類憐みの令を発令した徳川綱吉ってどんな人物?
次に、徳川綱吉がどのような人物だったのか、法令が生まれた背景とあわせて見ていきます。
徳川綱吉の人生年表
徳川綱吉の生涯と、生類憐み政策に関係する出来事を振り返りましょう。
1646年 3代将軍家光の四男として生まれる
1651年 家光死去。長男家綱が4代将軍となる
1680年 家綱死去。家綱に跡継ぎがいなかったことから、綱吉が5代将軍となる。文治政治推進。
1683年 長男徳松死去
1684年 綱吉の側近だった大老堀田正俊が殺される
1685年 生類憐み政策の初期の触書が出される
1687年 捨て子・病人・病気の牛馬を捨てることを禁じる触書が出される
1691年 湯島聖堂を建立
1709年 綱吉逝去
儒学を重んじた徳川綱吉と政策の目的
綱吉と儒学は、切っても切れない関係にあります。
儒学とは、中国古代の儒教思想を基礎とし、社会の秩序や人としての道徳を学ぶ学問です。江戸幕府は儒学を政治や教育に取り入れました。
綱吉自身も儒学を尊び、軍事力や武力で押さえつける世の中ではなく、徳を重んじ学問で世の中を治める政治「文治政治(ぶんちせいじ)」を目指すようになりました。
綱吉が戌年生まれで後継ぎに恵まれなかったため、僧侶の隆光(りゅうこう)が犬を大切にするよう進言したという逸話があります。ただし、これらは俗説の域を出ず、裏づける確かな史料は確認されていません。
実際には生類憐みの政策は1685年には始まっており、隆光が綱吉と近い関係になる以前から実施されていたと考えられています。
隆光は実在し綱吉に仕えた僧侶ですが、上記の逸話を政策の直接の理由とすることはできません。一方、実際の触書では、政策の目的として人々に慈しみの心を持たせる趣旨が示されています。
法令に示された「仁心」は、思いやりや慈しみの心を指します。綱吉は、殺生を抑え、生類をいたわる行動を通じて人々を教化することを政策の目的のひとつにしていました。仏教の慈悲と儒学の仁を背景に持つ政策と考えられています。
徳川綱吉の死後すぐに、さまざまな「生類憐みの令」が廃止
宝永6年1月10日(1709年2月19日)、綱吉は亡くなりました。綱吉は後継の徳川家宣(いえのぶ)に、生類をいたわる政策を続けるよう求めたとされています。
しかし、綱吉の死後すぐに以下のお触れが出されています。
家宣は綱吉の死後まもなく、犬の保護をめぐる厳しい取り締まりなどを停止し、御囲も廃止しました。
一方で、捨て子の禁止や病人の保護など、人に関する施策の一部は残されました。政策には人や動物を保護する目的があった一方、過度な運用が大きな負担を生んだため、どちらか一方だけで評価しないことが大切です。
まとめ
今回は、生類憐みの令について解説しました。ポイントをまとめると…
生類憐みの令は、犬だけを守る一つの法律ではありません。殺生を抑え、人や動物をいたわる行動を求める一連の政策でした。
ただし、現代の動物愛護法や福祉制度と同じ仕組みではなく、厳しい処罰や御囲の維持によって人々へ負担を課した側面もあります。目的・対象・運用・廃止後に残った施策を分けて理解しましょう。


